2015-05-27 第189回国会 衆議院 法務委員会 第18号
例えば、訴因の追加ということで申し上げれば、詐欺で起訴済みの被告人が、これと牽連犯の関係に立つものも含めまして、複数の有印公文書偽造、同行使の罪を犯しているときに、これらの複数の罪を一括して合意の対象といたしまして、例えば、当該詐欺と牽連犯の関係に立たないものについては一方で不起訴としながら、牽連犯の関係に立つものに限って訴因、罰条の追加をする場合、こういったような合意もあり得るわけでございまして、
例えば、訴因の追加ということで申し上げれば、詐欺で起訴済みの被告人が、これと牽連犯の関係に立つものも含めまして、複数の有印公文書偽造、同行使の罪を犯しているときに、これらの複数の罪を一括して合意の対象といたしまして、例えば、当該詐欺と牽連犯の関係に立たないものについては一方で不起訴としながら、牽連犯の関係に立つものに限って訴因、罰条の追加をする場合、こういったような合意もあり得るわけでございまして、
○森国務大臣 委員のおっしゃることは極めてごもっともでございますが、受刑者については既に起訴済みで、といっても、それで問題が済んだわけじゃなくて、非常に深刻な問題をはらんでいるということは報告を受けております。 そういう意味で、国会開会中、なかなか遠くへ視察に行くことができにくかったものですから、いまだ行っておりませんけれども、早急に視察をして、また現場の声を聞いてまいりたいと思います。
さらに、平成十三年十一月二十七日、大阪府警察におきまして、同じく豊永浩ら十八名を詐欺罪により再逮捕し、同年十二月十八日、大阪地検におきまして、起訴済みの三名を含む七名を同罪により公判請求したものと承知しております。
そのうち二十件については検挙されて目下取り調べ中でありまして、現在そのうちのまた十七件が起訴済みであって、中には有罪の判決もあるわけであります。 それでは、どのような罪が問題になっているかといいますと、大きく分けまして二つありまして、一つは回収そのものを妨害する刑事犯であります。いわゆる脅迫であるとか強要罪、あるいはだまし、詐欺等が考えられますし、そのような罪名のものが約六件ございます。
○則定政府委員 法務当局といたしまして確定的にお答えいたしませる数といいますのは、委員から御指摘のありました起訴済みの事件の中で何名が死亡したかということでございます。
そして、月末の十月三十一日は、そうしたことをめぐって、今もう起訴されておりますけれども早川、あるいはしょっちゅうテレビに出てきます上祐、それからまたこれも逮捕、起訴済みですけれども青山弁護士などが、坂本弁護士所属の横浜法律事務所を訪問して、坂本弁護士と話し合いをした。 しかし、それが決裂した。そして、その数日後の十一月三日にこの拉致事件が起こったという経過と聞いております。
それやこれやを含めまして、このオウム関連の事件での逮捕者というのは相当な数に上っていると思われますけれども、まず、今日までのオウム関連事件の逮捕者の数、それから、逮捕状は出ているけれども逮捕をされておらない、つまり逮捕令状の未執行者の数はどのぐらいなのか、それから、早い時期に逮捕された者についてはもう勾留期間も過ぎておるわけですけれども、つまり処分の期間が過ぎている者もあるわけですが、そういう者について既に起訴済み
第一点は、現在既に起訴済みの前茨城県知事関係あるいは前宮城県知事関係以外の県はどうなのかという御趣旨のお尋ねかと思うわけでございますが、この点につきましては、現在、検察当局においてどういう事実を捜査の過程で把握しているかということにわたることになりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。
中間報告によりますと、渡邉廣康元社長が平成元年六月施行の新潟県知事選挙に際し、選挙に立候補した金子前知事陣営に対して三億円の選挙運動資金を提供していた事実を把握した、そして一億円に関連しては既に起訴済みである、残り二億円についても必要な捜査を行ったが、政治資金規正法違反等の嫌疑ありとして訴追するに足る事実は確認できませんでした、これが報告であります。
○政府委員(濱邦久君) まず、渡邉元社長を起訴猶予にいたしましたのは、本件が渡邉元社長に対しましては起訴済みの特別背任事件の余罪であり、被害総額約四百億円に上る特別背任事件について刑事責任を問えば刑政の目的を達成できるということなどの理由によるものでございます。
金丸前議員が渡遣元社長から五億円を受領した件につきましては、既に政治資金規正法上の量的規制違反の寄附の受領罪に当たるものとして、金丸前議員を罰金二十万円に処する旨の略式命令が発せられて、一方、寄附者である渡邉元社長は、その寄附が起訴済みの特別背任事件の余罪に当たること等を理由として起訴猶予処分に付されていることは、既に御報告したとおりでございます。
お尋ねの出資法違反につきましては、昨年の十月五日に住友銀行の青葉台支店の山下元支店長及び共犯者一名を逮捕し、所要の捜査を遂げた上、十月二十六日に起訴し、あわせて同日、その後任の西丸元支店長を起訴し、この事件につきましては現在東京地裁におきまして公判中でございますが、その捜査の過程におきまして、起訴済みの者以外に共犯者等の犯罪の嫌疑が認められるような者はいなかったというふうに聞いております。
だから、その辺は結構だと思うのですが、先ほど来言うておりますように、強盗傷人事件は昭和二十五年四月十九日起訴済みです。そして、その翌日警察署へ行っているのです。そして、拘置支所へ一時行きましたが、今度は高瀬警部補派出所という派出所へ身柄を移されているのですよ。これが六月二十一日です。だから、何のために警察の地区本署へ行ったり警部補派出所へ移監されなければならぬか。
ただいま御指摘のとおり、いわゆるパチスロ業者ということで、三社にかかわります法人税法違反ということでは既に起訴済みでございますが、現在大阪地方検察庁におきまして去る四月二十八日、東京パブコ株式会社ほか二名に対する物品税法違反事件を認知受理いたしまして、現在捜査中であると聞いております。
○北島説明員 辻につきましては、新聞等で御承知のとおり、当初の事件につきましては既に起訴済みでございますが、その起訴と同時に、先ほどの鳥野見の被疑事実に対応する、要するに鳥野見にわいろを贈ったという容疑で再逮捕してございます。
その場合に、形式的に言えばいわば在宅状態になって、それを出頭を求めて事情を聴取するということは、それ自体別に問題はないというふうに思いますが、たまたま本件の場合は別な起訴済みの事件で勾留が続いておったというわけでございますから、その状態のままで聞かざるを得ない現実がそこにあるわけでございまして、それは強殺事件については在宅状態という理解も可能でございましょうが、一面、窃盗についての勾留が続いておるわけでございますから
○岩垂委員 佐藤陽一前社長室長については業務上横領で起訴済みでございますけれども、これは追起訴というものは考えられますか。
○前田(宏)政府委員 お尋ねのフジタ工業の事件につきましては、背任、詐欺あるいは業務上横領ということですでに起訴済みでございまして、ただいま御意見にございましたように公判が進んでおるわけでございます。いま別件とおっしゃいましたけれども、いろいろと分かれておることは分かれておりますけれども、一連の事件でございまして、事件としては一体、こういうふうに御理解いただきたいと思うわけでございます。
○安原説明員 すでに起訴済みでございます。
——新任の長官でいられるものだからついうっかりしたが、児玉譽士夫の起訴済みの脱税額の徴収はその後どうなっておりましょうか。